こんにちは、浦出です。
中小企業経営強化税法が2年間延長になりました。

要件を満たす機械装置、ソフトウェア、工具・器具
備品、建物附属設備の
即時償却または税額控除10%の適用ができる
経営力向上計画。

2018年度で終了とされていましたが、
税制改正により2020年度末まで延長が決定しました。

経営力向上計画には、
生産性向上設備(A類型)と
収益力強化設備(B類型)の2種類あります。

B類型の要件を満たすかどうかは、
税理士・公認会計士などの証明が必要です。

A類型の場合は、
取得予定設備に対して工業会の証明書が発行されれば、
生産性が年平均1%以上という要件を満たすと
判断されます。

事業で利益の出ている方で設備投資を検討されて
いらっしゃる方は、
購入先に工業会証明書が発行されるかどうか
問い合わせされてはいかがでしょうか。

詳しい内容は当社のこちらからもご確認いただけます。

経営力向上計画